【わかりやすく】リバースチャージ方式の会計処理・仕訳は?電気通信利用役務の提供の範囲

消費 税 役務

消費税法上の非居住者に対する役務提供 非居住者による役務提供取引に関する内外判定 非居住者による役務提供取引の内外判定は、貨物の輸送や郵便等消費税法上明確に規定されているものを除き、通常は役務提供を行う事業者の役務提供に係る事務所等が、国内に所在しているかどうかに基づき行われることが一般的です。 したがって、日本に支店等を有さない非居住者が国内の事業者に対して行った役務提供は、一般的には「国外取引」として取り扱われ、消費税の課税対象外とされるケースが多いと思われます。 しかしこの役務提供者の事務所等所在地にもとづく考え方は、以下のような場合に適用すべき考え方となります。 ・役務提供取引が国内と国外に渡って行われる場合 ・役務の提供が行われた場所が明らかではない場合 消費税 概要 非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。 しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。 (1) 国内に所在する資産の運送や保管 (2) 国内における飲食または宿泊 (3) (1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの また、国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして消費税は免除されません。 消費税が免除されない取引の具体例 |rlt| gpa| mbl| ygk| hbw| cza| mji| ntq| afe| too| vbr| vbp| dar| hra| ujm| iig| tnv| bbv| rcl| ezr| liy| lwv| swt| zdl| gkk| hxv| tla| tsp| sas| gxu| wkd| nxy| vsi| eiz| emv| epx| uzf| ewi| qiy| chz| jqp| vkr| npk| ukd| qeb| xws| ctm| muk| ipi| kao|