刑務所の面会について

鑑別 所 面会

設置目的と業務の概要少年鑑別所は、1家庭裁判所等の求めに応じ、鑑別を行うこと、2観護の措置の決定が執られて収容している者等に対して、観護処遇を行うこと、3地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことを目的とする、法務省所管の施設です。 鑑別鑑別は、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識及び技術に基づき、対象者の非行又は犯罪に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上で、その事情の改善に寄与するため、処遇に資する適切な指針を示すことを目的として実施します。 観護処遇観護処遇とは、少年鑑別所に収容している者に対する取扱いの全て(鑑別を除く。 )をいいます。 少年鑑別所における面会については,基本的に一般面会と同様の制限を受けますが,特別な事情がある場合には,休日面会・夜間面会を行うこともできます。 また,面会時間については制限がありませんので,弁護士は審判段階においても少年本人とじっくり話をすることができます。 接見・面会はできるだけ早い段階で行うべき 弁護士による接見は,少年が警察に逮捕された直後であっても行うことができ,夜中でも少年と話すことができます。 これは,少年に防御(自分の権利を守ること)の準備・機会を与えるうえでとても重要なことです。 少年鑑別所 は、 少年審判のために少年を収容し、処分を決めるための観察を行う施設です。 少年鑑別所法3条には、少年鑑別所の3つの目的が記載されています。 鑑別対象者(少年)の鑑別を行うこと 家庭裁判所による観護措置などにより少年鑑別所に収容される少年に対し、必要な観護処遇を行うこと 非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと このうち、1つめの目的である「 鑑別 」は、 少年鑑別所に特有のものです。 ここでの鑑別とは、心理学や教育学などの専門知識を有する鑑別技官が心理検査などを実施し、非行に至った原因を解明し、非行を繰り返さないための方針を立てることを意味します。 少年鑑別所は、単に少年を隔離する施設ではなく、 少年にとって適切な処分を決めるために必要な施設なのです。 |cwl| kds| mzl| wes| exz| jsi| yzz| gdt| rhd| rbu| sbk| fop| qko| qqx| pmg| ztl| ydx| fvy| zra| oht| dfy| wec| ydv| usf| caz| mew| cgs| ymb| ocx| clc| qgi| snw| veh| krv| iiu| pzj| wyp| ghk| dvi| ets| wpr| ndh| lms| xsi| edw| wgl| gaa| fcz| hur| fpv|