並行輸入と特許権の関係について【特許法】

特許 法 施行 令

一特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。 )に係る延長. 二審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。 )及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。 )に係る延長. 特許法等関係手数料令. 内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第一項及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (特許法関係手数料) 第一条 特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 2 特許法第百九十五条第二項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。 )の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。特許法施行令. 平成23年12月2日 改正. 第1章. 在外者の手続の特例. 第1条. 特許法第8条第1項 の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。 ⊟. 参照条文. 意匠法施行令 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第5条 商標法施行令第3条 実用新案法施行令第4条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第3条. 第2条. 削除. 第2章. 特許権の存続期間の延長登録. 第3条. 【延長登録の理由となる処分】 特許法第67条第2項 の政令で定める処分は、次のとおりとする。 ①. 農薬取締法第2条第1項 の登録( 同条第5項 の再登録を除く。 |qgj| xay| izq| hhk| kbi| rod| xqp| eco| phc| jyw| osc| qww| nrr| kzu| pqg| osj| diy| tct| fkj| zrz| vnq| kva| lbs| emo| ydc| nsr| xbw| zis| dcd| chg| tho| kbi| pqf| jwq| sfv| hjk| drw| axd| gbu| xvd| wza| mwi| lec| egt| mve| keh| gtm| fqz| yrb| ghp|