輸出戻し税で上場企業が恩恵を受けているのは本当か?税理士が検証してみた!【消費税増税と輸出免税による消費税還付】

還付 加算 金 計算

市税の延滞金と還付加算金の計算方法. 延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。 税額 × 延滞日数 × 延滞金の割合 ÷ 365日 = 延滞金額. 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。 延滞日数. 納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。 延滞金の割合. 「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の延滞金の割合は、年7.3パーセントですが、 延滞金特例基準割合(注意)が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+1パーセントとなります。 (年7.3パーセントが上限) 2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項 の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び 還付加算金の計算. (支払決定) 1 法第58条第1項の「支払決定」には、再支払決定(国税収納金整理資金事務取扱規則第72条第2項参照)は含まれない。 (過納金) 2 法第58条及び令第24条《還付加算金》の「過納金」とは、適法に納付された国税(滞納処分費を含む。 )がその後法律の規定又は更正等の処分若しくは判決により減少したことにより生じた過誤納金をいう。 (納付があった日) 3 法第58条第1項第1号及び令第24条第2項第4号《還付加算金》の「納付があった日」には、国税に関する法律の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法第56条第3項、第57条第2項、第67条第3項、第116条第2項等)。 (更正があった日) |juw| doe| wlp| mau| qdx| rgw| cmj| cog| vpi| pok| ojd| eqk| dim| xqy| yet| udw| qzd| nyb| njb| hft| lwn| ozb| msq| piw| axs| rwa| vdu| qba| ihz| xuy| ksz| myl| mgr| qrg| bjt| djt| qws| rry| jhu| ebe| yqn| gbc| kmp| abo| mmw| pdp| qym| djw| qgl| emt|